住民税も控除対象
平成21年度以降に住宅ローン減税の改正で、従来、原則として住民税の減税措置はありませんでしたが、これが一部認められるようになりました。年収があまり多くない人にとって、減税額が相対的に大きくなります。
ただし、所得税より住宅ローン減税による控除額が大きかった場合のみ、つまり、所得税で控除しきれなかったときは、その金額が翌年度の住民税から減額される仕組みです。
住民税が軽減される上限
現在実施されている住宅ローン減税では住宅ローンの年末残高の1%(長期優良住宅なら1.2%)が税金から控除される仕組みになっています。当然、納める税金の額を超えては控除されることはありません。
そのため、所得税より住宅ローン減税による控除額が小さい場合は、単純に支払った所得税から住宅ローンの年末残高の1%(長期優良住宅なら1.2%)が還付されます。
所得税より住宅ローン減税による控除額が大きかった時、つまり、所得税で控除しきれなかったときは、その金額が翌年度の住民税から減額されます。
また、住民税が軽減される額にも上限が設けられており「所得税の課税所得X5%(最大97,500円)」となっています。
実際の控除例
実際に住宅ローン減税で、所得税額が住宅ローン減税よりも少ない場合の例をご紹介します。
- 年収500万円(課税所得170万円)
- 所得税85,000円
- 住民税170,000円
一般住宅を購入して、年末のローン残高が3000万円の場合、控除額は30万円ですが、所得税を85,000円しか納めていません。そのため、所得税からの控除額は全額の85,000円となります。住民税からの控除額は所得税と同額までとなりますので85,000円を合わせた金額170,000円の控除となります。
さらに、課税所得150万円で所得税75,000円、住民税150,000円納めているとすれば、控除額30万円に対し75,000円ずつ、合計150,000円までしか控除されません。
所得税が全額控除されることは多いケースですが、住民税の税率が10%と5%より高い税率に設定されていますので住民税がすべて控除されるということは通常はあり得ないケースとなります。
平成21~25年度に新たに住居を購入した人は最大で10年間、住宅ローン控除で所得税からだけでは控除しきれなかった場合にみ翌年度の住民税において控除が適用されます。


